建設業許可Q&A

建設業許可Q&A

国家資格は持ってないですが、建設業許可は取れないですか?

一部の業種を除き、「実務経験を証明」することにより建設業許可を受けることが可能です。
実務経験の証明にはたくさんの書類が必要ですので、行政書士がサポートさせていただきます。

許可の取得までどれくらいの期間がかかりますか?

申請してから、標準的な処理期間として大阪府知事許可の場合は約30日、国土交通大臣許可の場合は約90日かかります。

工事費は500万円未満ですが、材料費を合わせると500万円超えてしまいます。建設業許可は必要ですか?

材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、注文者が提供する材料費も合算し税込み500万円以上(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上)となった場合は建設業許可が必要となります。

建設業許可を取得した後、注意しないといけないことはありますか?

各種法令等とともに、建設業法全般に関して十分ご理解いただくことが重要となります。
例えば、建設業許可を受けた場合、各現場ごとに主任技術者や監理技術者の配置が必要です。
営業所や建設工事の種類ごとに設置される専任技術者は、本来、営業所に常駐していただく必要がある為、原則として現場の主任技術者や配置技術者にはなれません。
※ 例外で配置できる場合もございますので、ケースごとにご説明させていただきます。

建設業許可を受けた後、必要な手続きはありますか?

主な手続きは下記の通りです。

1, 毎事業年度終了後、決算変更届の提出(4ヵ月以内)
2,5年毎の更新申請
3,商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、変更届の提出(30日以内)
4,経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者の変更をした場合は、変更届の提出(14日以内)

大阪府と兵庫県で工事を請け負う予定ですが、大臣許可は必要ですか?

建設業をされる営業所が本社のみであれば、本社所在地の知事許可となります。
施工される現場の場所は関係ありませんので他府県でも施工は可能です。

建築一式工事の許可を受けていれば、内装仕上などの専門工事を単独で500万円以上請け負えますか?

単独では請け負えません。
例えば、内装仕上げ工事のみを単独で請け負う場合は、内装仕上工事業の許可が必要です。
建築一式工事として請け負う場合は、それぞれの専門工事の請負金額が500万円を超えても請け負えます。

新築工事をする際、内装仕上げ工事が500万円を超えます。
建築一式工事の許可に加え、別途、内装仕上げ工事の許可が必要となりますか?

一式工事に含まれる専門工事は、500万円を超えても許可は必要ありません。
しかし、それぞれの専門工事に主任技術者の資格を持つ技術者等の配置が必要です。
自社で要件を満たす人員がいない場合は、内装仕上げ工事の許可を持っている下請業者に発注することが必要です。