建設業許可 財産的基礎って?
目次
建設業許可 財産的基礎
財産的基礎
建設工事を行うには、資材の購入や労働者の確保などの一定の準備資金が必要です。
建設業の許可が必要となる工事(軽微な工事を除く工事)を請け負う場合には、一定の財産的基礎を有していることが許可の要件の1つとなります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業があり、特定建設業許可は、一般建設業よりも財産的基礎要件が加重します。
一般建設業許可 財産的基礎
申請時点において、次のいずれかに該当する必要があります。
自己資本額が500万円以上あること
金融機関の残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可後の更新の際に該当)
特定建設業許可 財産的基礎
申請時点において、次のすべてに該当する必要があります。
欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上あること
資本金の額が2,000万円以上あること
自己資本の額が4,000万円以上あること