建設業許可 令3条の使用人って?
目次
建設業許可 令3条の使用人
令3条の使用人とは
「建設業法施工令第3条に規定する使用人」を、令3条の使用人と呼ばれます。
具体的には、会社の代表者から建設工事の見積りや請負契約の締結・入札参加など、契約の履行にあたる一定の権限を委任された人を指します。
建設業の許可を受けた本店以外に、営業所で建設業を行う場合は、そこに令3条の使用人の配置が必要です。
配置された令3条の使用人は、その営業所で「常勤」しなければなりません。
※ この場合、政令の使用人に加え「専任技術者」の配置も必要となります。
令3条の使用人が、同じ営業所内の専任技術者を兼ねることは可能です。
※本店の専任技術者が、支店の専任技術者を兼任することはできません。
令3条の使用人の要件
1,1つの営業所に常勤していること
2,一定の権限を代表者から委任されていること
3,欠格要件に該当していないこと
令3条の使用人は、取締役などの役員ではなくても大丈夫です。
令3条の使用人での経験
令3条の使用人を行った経験が5年以上あれば、経営業務の管理責任者(経管)になることができます。
経管となるには、取締役などの役員である必要があります。
使用人(建設業法 条文 第3条)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十号及び第十一号(法第十七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。