建設業許可 一人親方でも取得できる?

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一人親方の建設業許可

一人親方でも建設業許可は取得可能

 一人親方とは、主に従業員を雇用せず自身が現場に出て作業をされる方を言います。
一定の要件を満たした場合は、一人親方であっても建設業の許可は取得が可能です。
しかし、下記の様な注意も必要です。

一人で全ての要件を満たす必要がある

 一人親方で建設業許可を取得する場合、「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」の要件を一人で満たしている必要があります。
業務上、問題が無ければ一人で経管と専技を兼任することができます。

専任技術者は主任技術者と兼任できない

 経営業務の管理責任者と専任技術者は、営業所での常駐が必要です。何かトラブルがあった際に対応が出来る状態にしておく必要があります。
その為、現場への配置が必要な「主任技術者」には原則なれません。
しかし、例外的な措置として、現場専任が必要でない請負工事等の一定条件に当てはまった場合は、専任技術者が現場の主任技術者になれます。

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