建設業許可 欠格要件って?

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建設業許可 欠格要件って?

建設業法第8条には、許可の基準が決められています。
建設業の許可を受けるには、下記の「欠格要件」に1つでも当てはまる場合は、許可がおりません。

欠格要件の対象者(建設業許可)

個人事業

1,個人事業主(代表者)
2,支配人
3,営業所の所長

法人

1,法人(申請会社)
2,取締役(株式会社等)
3,執行役(指名委員会等設置会社)
4,社員(持分会社)
5,相談役、顧問、議決権5%以上の株主
6,組合の理事長(法人格あり)
7,令3条使用人(営業所長や支店長)
8,上記と同等の支配力がある者(個別判断)

建設業可の欠格要件 解説

「禁固」「懲役」になった場合は、どのような犯罪でも、執行を終えてから5年を経過しなければ欠格事由に該当します。

「罰金刑」の場合は、建築基準法や労働基準法などの一定の法律違反に該当する場合、欠格要件に該当します。

刑法の「傷害罪、暴行罪、脅迫罪」も対象です。

「交通違反の罰金」は、通常では欠格要件には該当しません。

「執行猶予」は、執行猶予の期間中は欠格要件に該当しますが、期間を満了すれば大丈夫です。

欠格要件 (建設業法 条文 第8条)

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。


一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者


二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者


三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの


四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの


五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者


六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者


七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者


八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者


九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)


十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの


十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの


十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの


十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの


十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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