正しい建設業の許可票って?

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建設業の許可票って?

建設業許可票の掲示

建設業許可の取得後は、各営業所工事現場の見えやすい場所へ建設業の許可票を掲示しなければなりません。

建設業の許可票は、建設業許可を取得した際に交付されるものではない為、ご自身で購入するなどの準備が必要です。

【営業所】建設業の許可票 記入例

● サイズ
縦35cm以上・横40cm以上必要です。

● 商号または名称
会社名・屋号を記入します。

● 代表者の氏名
代表者名を記入します。
※ 令三条の使用人や、支店長名ではありません。

● 一般建設業又は特定建設業の別
「一般建設業」又は「特定建設業」と記入します。

● 許可を受けた建設業
会社で取得している許可業種を全て記入します。

● 許可番号
知事許可の場合は、「大阪府」等の都道府県を記入します。
大臣許可の場合は、「国土交通大臣」と記入します。
一般許可は「般」、特定許可は「特」と記入します。
「般ー4」の箇所は、許可年度となります。
更新の度に番号が変わります。
「第000000号」の箇所は、許可番号を記入します。
許可が継続している限り同じ番号です。

● この店舗で営業している建設業
営業所ごとに記入が異なります
許可を受けている業種の中から、各営業所で行える業種を記入します。
例えば、会社として、「大工工事」と「管工事」の2業種の許可がある場合で、堺営業所では「管工事」のみを行える場合は、この欄には「管工事」と記入します。

【建設現場】建設業の許可票 記入例

建設工事の現場ごとに掲げる標識の掲示が必要なのは、発注者から直接請け負った元請事業者となります。

● サイズ
縦25cm以上・横35cm以上必要です。

● 主任(監理)技術者の氏名
主任」または「監理」と記入します。
現場の管理ができる主任技術者または監理技術者の氏名を記入します。

● 資格名
保有の資格を記入します。
実務経験の場合は、「10年以上の実務経験」等を記入します。

● 専任の有無
配置する主任技術者または監理技術者を、専任で置く場合は「専任」と記入します。
非専任の場合は、「非専任」と記入します。

公衆の見やすい場所に掲示することで、許可を受けた建設会社が工事をしていることが分かります。

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